2016年2月29日月曜日

音声ガイダンスを利用した架空請求

音声ガイダンスでの架空請求に気をつけて!

非通知や見知らぬ電話番号に出たり、かけ直したりしないようにしましょう。

「訴訟を起こす」などと言われ不安になっても、決して金銭の要求に応じてはいけません。覚えのない請求は無視しましょう

他にも、音声ガイダンスを使って、公共機関名をかたったり、給付金等の支給などといって、個人情報を取得しようとする手口もあります。

疑問や不安を感じたとき、相手には連絡せず、まず福岡市消費生活センターにご相談ください。

 092-781-0999 <福岡市消費生活センター>

月曜日から金曜日9時~17時 ※祝日・年末年始はお休みです。
第2・4 土曜日 10時~16時  (土曜日は電話相談のみ) 

・事業者からの相談は対応して頂けません。 



ご家族の方にも伝えてくださいね。

0 件のコメント:

コメントを投稿